2012年5月8日火曜日

私はデザイナーです。 クライアントに依頼されキャラクターをデザインしました。 ...

私はデザイナーです。

クライアントに依頼されキャラクターをデザインしました。

しかし料金を支払わない上に共同著作権があると言って勝手に会社の看板に使われました。

依頼すると共同著作権は発生するんでしょうか?







共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(著作権法2条12号)。「共同して創作した著作物」であれば、共同著作権は発生しますが、単に依頼しただけ(あれこれ細かい具体的な指示をだしていないのであれば)では、発生しません。そのクライアントの主張はおかしいです。

料金の支払を求めると共に、使用の差止めを求めてみてはいかがですか。



地元の弁護士会や自治体の主催している無料の法律相談から、直接弁護士事務所に訪ねる有料の相談(たいてい30分5250円)、あとは、法科大学院が授業でやっている無料の法律相談なんかもあります。法テラスのように弁護士費用に対する扶助があるところもあるので、そうしたところを利用するのもありでしょうね。








その企業の名前を晒してください。

業界のブラックリストに入れましょう。

そういう積み重ねが

クリエイターを保護します。







日本の著作権は会社側の都合の良い様に出来ています。

ほとんど依頼した企業側に帰属しますが・・・しかし、それは労働対価が支払われてからです。

とは言え、あなたと企業側の間でキャラクターグッツの売上でイニセンディブ契約している場合はショップの看板はキャラクターグッツの販売上必要な場合は会社側の主張も認められれるでしょう。

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