2012年5月8日火曜日

裁量労働制などの勤務形態について(制作・デザイナー)

裁量労働制などの勤務形態について(制作・デザイナー)

私は一般事務(兼社長の秘書)をしており、

現在一般的な勤務形態(時間固定で実働8時間、というような)で、

月給制度で給与をいただいています。



ただ、うちの会社はWEB制作会社で

私以外殆どの人がデザイナーにあたります。



現在彼らは年俸制(14か月分を12分割)で働いています。

納品前は夜中まで仕事をすることもしばしばで

次の日は来るのが夜になってしまうこともよくあります。

タイムカードもないのである意味時間にはしばられていません。



入社したばかりで総務らしい仕事をしだしたばかりの私には

わからないことだらけなのですが・・・(>_<)



以下の状態を読んでいただいて

法で問題のない労働制度を教えていただけませんでしょうか?

社長付きの事務なので、会社側にに有利な考え方を求める形になってしまうのですが

出来るだけわかりやすく教えていただけるとありがたいです。





・特に就業時間は決まっていない(大体何もなければ昼過ぎに社長は来ます)

・納品前などは徹夜になることがよくある

・土日も割りとデザイナーさんは出ている

・でも徹夜とかでない限りあまり遅いと気になるようです

・給与は年俸制

・時間外などの概念もなく残業代などは特にない

・有休がないので、事前に休む場合は申し出ればよい(忙しくなければ特に取りづらい感じではない)





デザイナーさんは成果主義なのでこの状況で働いていますが

事務の私から見るとどうしても労働時間的に法に違反してる気がしてなりません・・・



そのあたりってどうなんでしょうか?

やはり作品を作るという特殊な職業は、それも普通なのでしょうか?



回答よろしくお願いいたします。







その職種には専門業務型裁量労働制なる制度があり、労使協定を締結することを要件として、その協定された時間労働したものとみなすことができます。

しかしながら、専門業務型裁量労働制はあくまでも「労働時間をみなす」ということだけであって、休憩時間、休日及び深夜業に関する法規制はフツーに適用されます。

したがって、たとえば法定休日に労働させたなら「その時間数について」みなすということだけであって、「休日労働をしていないとみなす」なんてことは断じてありえず、法定割増賃金の支払は義務です。また同様に深夜割増賃金の支払いも義務ですから、どんなことがあろうと賃金が毎月一定額ということは通常考えづらい、もっといえば違法だと思います。労基法32条、38条の3、37条。

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